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会則

第1章 総則

■第1条(目的)

本会は前原・糸島地区のITを活用したい団体、行政、個人事業主の皆さんと地域でがんばるSOHOをつなぎ、地域のIT普及とSOHO支援を目的とする。

■第2条(名称)
本会の名称を「前原SOHOネットワーク(略名称:まえそう)」とする。

■第3条(拠点)
本会は、主たる事務所をラポール前原内に置く。
〒819-1123
福岡県前原市神在1048-1
ラポール前原サイト
<連絡先E-mail>
contact@mae-so.net

■第4条(規約)
この会則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

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第2章 事業

■第5条(事業)
本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の情報交換の促進
(2)本会の目的を達成するために必要な事業

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第3章 会員

■第6条(会員種別)
本会の会員は、次の2種とする。
 (1) 正会員 この団体の目的に賛同して入会したSOHOを営む個人
 (2) 賛助会員 この団体の目的に賛同して助言、支援する団体、個人事業主

■第7条(正会員の資格)
本会の会員資格を有する者は、本会の目的に賛同する18歳以上の個人とし、自らSOHOビジネスを営み、SOHOとして必要なスキルとモラルを有した者とする。

■第8条(入会)
会員たる資格を有する者は、本会の承諾を得て、入会することができる。
本会は、入会の申込みがあったときは、運営委員会においてその諾否を決する。
入会手続きについては、別に定める。

■第9条(会費)
会費については「会費に関する規約」に定める。

■第10条(届出)
会員は、入会時に届け出た事項について変更が有るときは、速やかに届け出なければならない。

■第11条(退会)
会員は、退会しようとするときは、その旨を文書又は電子メールにて運営委員会に届けなければならない。

■第12条(除名)
本会は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その会員を除名することができる。
(1)正当な理由なく会費を6ヶ月以上納入しないとき。
(2)本会の設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知しなければならない。

■第13条(会費等の不返還)

退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の金品は、これを返還しない。

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第4章役員

■第14条(役員)
本会に、次の役員を置く。
(1)運営委員 3名以上5名以内 
(2)会計監事 1名程度
運営委員のうち、1名を代表、2名を副代表とする。

■第15条(運営委員会)
運営委員会は代表、副代表、他運営委員で構成し、役員の選出及び本会の活動・事業に必要な事項を議決する。代表は、運営委員会を召集する。

■第16条(会則の変更)
会則の変更は運営委員の過半数が出席した運営委員会において、出席した役員の3分の2以上の賛成を要する。

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第5章ウェブサイト

■第17条(ウェブサイト)
本会は情報公開と会員相互の情報交換の場としてウェブサイトを公開する。
ウェブサイトは本会に任命された会員が管理する。
ウェブサイトは対外部からの連絡窓口としての機能を果たす。
ウェブサイトの利用については「サイトの利用規約」に定める。

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第6章オブザーバー

■第18条(オブザーバー)
会員以外の者は、運営委員会の許諾を得れば、オブザーバーとして事業に参加することができ、発言権を有する。

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